Q21.障害者手帳は口唇、口蓋裂の場合にも受けられるのですか。

A21.

 最近、多くの人々の努力によって口唇、口蓋裂という疾患名でも障害者手帳を受けられるようになりました。
 しかし、口唇、口蓋裂の人すべてにではなく、更生医療(身体障害者福祉法)では、口唇、口蓋裂患者で術後に著しい咀嚼障害を認めると診断された場含に適応されるとしています。現状では申請を希望されたすべての方に手帳が交付されるわけではありませんので詳しくは担当医にご相談下さい。
 現在、口唇、口蓋裂の親の会では、希望されたすべての方に身体障害者手帳が交付されるようになることを活動の目標の一つにしています。
(申請手続)
 所在地の福祉事務所で、身体障害者子帳中請に関する、@歯科医師意見書、A身体障害者診断書の書式を受け取り、@を指定を受けた口腔外料(病院によっては矯正歯科)に提出して記入を受け、@、Aの書類を身体障害者福社法第五条指定医師(指定を受けた耳鼻科医)に提出してAの記入を受け、それを福祉事務所に提出します。これらの手続きにより都道府県知事から身体障害者手帳が発行されます。